(名称等)
第1条  この会は「袖師保育園保護者会」(以下「本会」という。)と称し、所在地を袖師保育園 (以下「保育園」という。)内に置く。

(目的)
第2条  本会は、保育園の発展、充実を願い、園児の心身ともに健やかな育成を促進し、保護者相互の親睦を図ることを目的とする。

(会員)
第3条  本会会員は、保育園の園児の保護者で構成し、園児の入園と同時に入会し、退園と同時に退会するものとする。

(活動)
第4条  本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保育園行事への参加及び援助
(2) その他、目的達成のために必要な事業

(役員)
第5条  本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 :年長組
(2) 副会長 1名 :年中組
(3) 会計 1名 :年長組
(4) クラス役員 年少・年中・年長クラスより若干名
(5) 上記の役員は兼任することが出来ない。

(役員の選出及び選任)
第6条  第5条の役員は、保育園と協力し選出し、総会にて承認される。ただし、クラス役員についてはクラス単位で選出する。

(役員の職務)
第7条
1 会長は、本会を代表し業務を総括する。
2  副会長は、会長の補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
3 会計は、本会の会計事務を務める。
4 クラス役員は、本会で実施する事業を運営する。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は、当年度総会から翌年度の総会までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

(執行部会)
第9条  本会に会務を執行する執行部会を置く。
2 執行部会は、会長、副会長、会計で構成する。

(総会)
第10条  本会の総会は、毎年入園・進級式同日に開く。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に総会を開くことができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議決事項は、別に定めるもののほか、次の事項とする。
(1) 会務の報告事項
(2) 収支決算に関する報告事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 新年度の事業計画及び収支予算に関する事項
(5) 会則の変更に関する事項
(6) その他会長が必要と認めたその他の重要事項
4 会員は、総会へ出席する権利と義務がある。
5 総会を欠席する場合は、前日までに会長に委任状を提出する。
6 総会は、議決権総数(1家庭1人)の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は 出席者の過半数以上の同意を必要とする。

(総会の省略)
第 11 条  総会の開催については執行部会の承認をもって、事前に総会資料(議決事項)を会員に配布 し、5日間程度の異議申立期間を設けた後、異議申し立て無しの場合、議決事項の同意と みなし、総会の開催を省略できる。

(役員会)
第12条  役員会は第5条の定める役員をもって構成する。
2 役員会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
3 役員会は、出席者の過半数をもって可決する。

(財政)
第13条  本会の財政は、保護者会費その他の収入でまかなわれる。
2 会費は、半期(6カ月)毎に納入する。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
4  年度末において余剰金が発生した際は、次年度へ繰り越すものとする。

(細則)
第14条  本会の運営に関する必要な細則は別紙に定める。
この会則に反しない限りにおいて執行部会が議決を定める。
執行部会は細則を制定又は改廃した場合、その結果を次期総会で報告しなければならない。

(付則)
本会則は、令和6年4月4日から施行する。